新しい秩序の時代〜注75

公開: 2019年8月5日

更新: 2019年8月xx日

75. 近代国家の憲法と基本的人権

16世紀のイギリスの思想家、ジョン・ロックは、王国の王でも従わなければならない規則として、基本的人権の擁護を規定しました。それは、個人の財産の保全と処分の自由、個人の生命の保全に関する国の義務、そして個人の信教の自由の保証です。第一は、自分で得た財産は自分個人のものであり、国家と言えどもそれを勝手に処分することはできないと言うものです。第二は、個人の命は、処刑などで国家が勝手に奪ってはならないとするものです。これは、国民を兵士として戦場に送り出す場合でも、国家が勝手に誰を送り込むかを決めてはならないとするものです。最後は、個人が信じる宗教は、国家がそれを決めて強制してはならないとするものです。これらは、イギリスの社会で強大な権力を握っていた国王が、個人の財産を取り上げたり、特定の人を勝手に罪人として処刑したり、国民に特定の宗教を押し付けてはならないようにしたものです。これらの規則は、その後、各国の憲法にうたわれるようになりました。

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